シェンゲン・ビザ Schengen-Visa

最終更新日: 06/01/2012 // シェンゲン・ビザは90日を上限とする短期滞在ビザです。就労または滞在の予定期間が90日を超える場合は滞在許可を申請してください。手続きの際は、必要書類のリストを参照のう必要添付書類がすべてそろっていることを確認ください。必要添付書類に不備がある場合、申請が却下されることもあります。

一般情報

・日本はビザ免除協定に調印していますので、日本国籍の方がシェンゲン・ビザを申請する必要はありません。シェンゲン協定加盟国への滞在が90日を超える場合は滞在許可証が必要です。

・ シェンゲン・ビザは、申請者が観光、商用、家族訪問などの目的でノルウェーへ渡航し、その後は本国に戻る場合に発行されるものです。この短期滞在ビザを初めて申請される場合は、原則としてノルウェー入国前に申請する必要があります。シェンゲン・ビザは、ノルウェーでの就労(賃金の有無を問わない)や事業活動に従事する権利を与えるものではありません。

 ・シェンゲン・ビザがあれば、6ヵ月間のうち90日を上限としてシェンゲン協定加盟国に滞在することができます。滞在期間が90日を過ぎると、その後さらに90日間が経過してからでないとシェンゲン協定の加盟国に再入国できません。

・ シェンゲン・ビザでは90日を超える滞在期間を申請することはできません。ビザの申請が承認された場合、シェンゲン協定加盟国に滞在できる最終日は申請が承認されてから6ヵ月後です。 ビザの延長は例外的な場合にのみ認められますが、その場合も、90日未満の延長しか認められません。ビザの延長申請書は警察に提出する必要があります。

・ シェンゲン協定加盟国の1国のみを訪問する場合、その国の大使館か領事館で申請します。

・加盟国を2ヵ国以上訪問する場合は、主な滞在先となる国(=滞在期間が最長の国)の大使館か領事館に申請します。

・加盟国の2ヵ国以上を訪問するが主要な滞在国がない場合(=それぞれの国の滞在予定日数が同じ場合)は、加盟国のうち最初に訪問する国の大使館か領事館に申請します。

・ シェンゲン・ビザを発給するかどうかは、訪問目的や帰国の意思などを含め、個々のケースの審査に基づいて判断されます。

 
シェンゲン・ビザの申請に必要な書類


1. 署名済みカバーレター(カバーレターはオンライン申請登録を済ませた後で印刷できます)、もしくは記入済みの規定申請書1部。

2. 写真1枚(3.5 ×4.5 cm)

3. 現在有効なパスポート(シェンゲン加盟国の出国予定日から3ヵ月以上の有効期間があるもの)。パスポートのコピーも用意して下さい。

4. 使用済みパスポート、およびシェンゲン協定加盟国やその他の国で過去に発給されたビザもしくは証印。コピーも用意して下さい。

5. 職業を証明するもの
・ 会社員の場合、職位、就業期間、給与、休暇期間が明記された「雇用証明書」
・ 自営業者の場合、会社登録証、および最新の所得税の納税証明書または年収を証明する書類のいずれか。
・ 学生の場合、在学している学校が発行する入学証明書の原本、および現在有効な学生証のコピー(原本は提示のみ)。夏季休暇や学期の間の休暇中に渡航する場合は、来年度あるいは来学期に在学を証明する在学証明書あるいは入学証明書の原本。

6. 取引先企業などからの招待状、および招待した方の旅券のコピー1部。招待した方が北欧諸国の国籍でない場合は、その方の最新のノルウェー滞在許可証のコピー1部も提出する必要があります。招待状には申請者の訪問目的が明記されている必要があります。したがって、招待した方に関する関連情報、招待された申請者との関係(家族関係がある場合はその情報も含む)、およびビザの期間中の滞在目的も招待状に記載されている必要があります。また、招待した方が申請者の滞在中の費用を保証することも招待状に明記されている必要があります。

7. UDIの短期滞在保証書の原本 (ノルウェー語のみ)――ノルウェー警察の押印署名済みのもの。申請時点で、この保証書は発行日から3ヵ月以内のものでなければなりません。保証書の下部(「訪問者氏名」の部分)には氏名を記入し、署名しておいてください。この保証書は商用旅行と団体旅行には必要ありません。注意事項:この保証書は招待状の代わりにはなりませんので、ご注意ください。保証書と招待状の両方が必要です。

8. ノルウェー滞在期間中の費用が確保されていることを証明するもの――利用できる金額が分かる銀行の証明書か預金通帳(UDIの短期滞在保証書を提出すれば、この証明は不要)

9. 訪問の目的
・ 家族を訪問する場合:関係を証明するもの
・ 観光の場合:旅行日程と滞在予定先
(1) 団体旅行:旅行の全日程
(2) 個人旅行:訪問先のすべての国あるいは都市、滞在予定先、および利用交通機関の情報を明記した旅行日程
・ 商用の場合:ノルウェーの取引先企業からの招待状の原本

10. 旅行保険―旅行滞在期間にヨーロッパで使えるもの。事故・病気の際の帰途を含む各項目の最低保障額30,000ユーロ。ビザの期間は、提出する旅行保険の保障期間を超えることはできません。

11. ノルウェー以外の国も訪問する場合:申請時に、滞在予定先や移動方法、それぞれの国の滞在日数などの詳細情報を明記した旅行日程を提出する必要があります。ビザが承認された場合、全行程の交通機関や滞在予定先を証明するものを提出するよう求められます。この時点で主な滞在先が変更されていることが分かった場合、ビザは発給されません。

12.申請手数料
大人60ユーロ、6~12歳の子ども35ユーロ。オンライン申請時にクレジットカード(VISAもしくはマスターカード)で支払ってください。 規定の書面による申請は6,200円。申請時に現金で支払ってください。 このほかにも追加書類の提出を求める場合があります。


重要事項

・必要関係書類すべてが提出された時点で申請完了となります。

・申請後は、申請手数料の払い戻しはできません。

・ビザが発給される保証はありませんので、航空券や宿泊を予約される際はご注意ください。

 ・航空券や宿泊などの旅行チケットは承認された内容と一致していなければなりません。例えば、15日間の滞在を申請して承認された場合、チケットに記されている期間は15日を超えてはならないということです。

・最長滞在期間は90日間です。したがって90日間の滞在を申請して承認された場合、提出されるチケットに記されている期間は最大90日間となります。

・チケットの提出時に、大使館は日数を確認します。チケットに記された期間が90日を超えるものは、承認された内容と一致していないため許可されません。


未成年(18歳未満)に必要な追加書類

・戸籍謄本

・両親のパスポート

・シェンゲン・ビザの申請と取得に両親が同意していることを示す同意書の原本。両親の署名が必要です。

一方の親のみに子どもの単独監護権がある場合、そのことを証明する裁判所の決定を提出する必要があります。もう一方の親が死亡している場合は、死亡証明書を提出する必要があります。

注意事項:
児童保護の観点から、上記の書類が真実であるかどうか検証が行われます。そのため、審査期間が長引くことが考えられます。

申請手数料の免除対象者

・6歳未満の子ども

・生徒、学生、大学院生、および勉学・研修を目的とする旅行の責任者として付き添う教員

・規則の定めるとおり、科学調査を目的として旅行するシェンゲン協定非加盟国の研究者

・自由移動の権利を行使している欧州経済地域(EEA)加盟国の国籍の方(その配偶者、子どもや孫、および扶養している親や祖父母)の親戚。出生証明書や結婚証明書など、該当する証明書の提示が条件。

さらに詳しく

ビザの申請についてさらに詳しくは、ノルウェー入国管理局のWebサイトをご覧ください。

 申請手続きについてさらに詳しくは、こちらをクリックしてください。

 オンライン申請サイトはこちらをクリックしてください。

ビザと滞在許可に関する問合:
大使館まで電子メールでお寄せ下さいconsular.tokyo@mfa.no


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