The Directorate for Cultural Heritage(文化遺産庁)は、総ての考古学的、建築学的記念物、遺跡や文化的環境を関係法令に基づいて管理をしています。環境省の管轄下にあり、公的な環境の管理について中心的な役割を果たしています。
各県でも、全般的な文化行政の一環として文化財保護を行なう責任があります。その内容は文化遺産管理について県の行政当局に勧告を行なうこと、また、県や市町村の都市計画で保護対象の記念物や遺跡、文化的環境について配慮されるようしっかりと監視することです。Sámediggi(サーメ議会)でも、サーメ人居住地域について同様の業務が行なわれています。
考古学博物館は、考古学的な記念物や遺跡の発掘や調査業務を管理しています。
海事博物館は、海底の遺物の管理を担当しています。
スヴァールバル諸島では、当地を対象とした文化遺産規則に基づいて、知事室が文化財保護行政を担当しています。
文化遺産管理の目的についてはCultural Heritage Act(文化遺産法)に述べられていますが、考古学的・建築学的記念物、遺跡、文化的環境を国民の文化遺産とアイデンティティの一部として、また環境・資源管理全体の一環として保護することは国の責任である、という法律です。これに基づいて、the Directorate for Cultural Heritage(文化遺産庁)は、個別の或いは集合としての建築物、あるいは文化的景観の保護命令を出すことができます。文化遺産法は、行政当局と保護対象となる記念物や遺跡の所有者との関係についても規定しています。とはいえ、実際にこれによって保護されている文化遺産はほんの一部です。それ自体の重要性や周辺環境への重要な役割から見て、保護する価値があると考えられる建造物や記念物、遺跡はかなりの数に上ります。これらの記念物や遺跡を守るために、Building and Planning Act(建築・都市計画法)などの法律も適用されます。しかし、保護の最良の方法は、法律で保護されるか否かとは別にして、かけがえのないこの財産を保護するよう遺跡などの所有者に働きかけることでしょう。